Blog list

先日、中央区大名で飲食店の居抜き契約をさせて頂きました。

居抜きというのは、借りたいお店で現在営業されている方(売主)より内装造作及び厨房機器を買い取って新たにその物件で店舗の契約を行う事です。

通常の店舗契約では、借主様と貸主様との条件調整・受入審査などを行いますが、居抜き契約の場合はこの流れにプラスして借主様(買主)と現在の入居者様(売主)との調整も行わなければなりません。

物件の賃貸借契約:貸主様と借主様の貸し借りの契約。
物件の居抜き契約:現入居者様と借主様の内装造作及び厨房機器の売買契約

居抜き物件の場合、貸主様と現入居者様(売主)の両方と条件調整を行い、両方の承諾を頂けないと賃貸の責任、備品の権利関係が非常にややこしくなり、トラブルなるので契約が成り立ちません。

現入居者様(売主)は高く売りたい、借主様は安く買いたいという利害が違う双方の考えをまとめる調整は大変です。さらに貸主様との賃貸条件の調整、受入審査なども行わないといけないのでトラブルになる場合もあります。

先日、契約させて頂いた飲食店の居抜き物件は貸主様、現入居者様(売主)と様々な調整が無事に完了し、もうすぐオープンを迎えます。

そちらの物件は、募集した段階で非常に人気があり、申込み(入居の意思表明)が数件入った中で調整を行い、私のお客様で契約させて頂きました。

借主様からは、物件が契約出来た事へ感謝のお言葉を頂き、現入居者様からも私の仕事ぶりにお褒めの言葉と次に店舗を出店する際に依頼したいと言って頂きました。

本来、利害関係が違う買主様と売主様双方に満足して頂いた事に仲介としての仕事のやりがいを感じました。

これからも現状で満足する事なく、日々精進し、福岡の街造りに貢献して行きたいと思います。