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当社が宅地建物取引業免許を取得して今年の6月で丸10年になり、免許番号が福岡県知事免許の3になります。

宅建免許の有効期限は5年ですので、創業時は免許番号1、5年経過すると2、10年を経過すると3となります。
皆さんもテナント物件を借りるときやビルを購入するとき、必ず重要事項の説明が不動産会社からなされるのですが、そのときに宅建免許番号を目にすることになります。
また、宅建業法では、その事務所でお客様から見えやすい位置に免許証を掲げるという決まりがありますので、そこでも免許番号を確認できます。
つまり、この番号で不動産会社の免許の更新回数が分かり、業歴を確認することができます。不動産の取引において、「業歴が長い=信頼できる業者」という見方につながります。

ただし、よほど悪いことをして免許を取り消されていなければ更新はできます。更新の手続きにはほとんどハードルはなく、普通にやっていれば更新ができます。さらに言えば実際の不動産取引をしていなくても、期間がくれば更新することができるのです。 「免許番号が大きい=(自分にとって)優れた不動産会社」 ということではないということです。

不動産取引には、思いもよらぬ問題が発生したり、お客様には想定しえなかった事態が生じることがあります。 我々は、業者としてその物件の特性や諸問題を事前に察知し、そのなかでどれをリスクとしてヘッジすべきか、妥協できるのか、などの情報を提供する役割があります。そのなかで実績、結果を出していきます。
つまり、そのお客様の立場に立って考えられるか…はとても重要で、その気概で取り組んだ取引の種類、経験の数、思いの深さが、我々不動産業者のノウハウであり信頼の積み重ねとなります。

免許番号3になるということは、2のときよりもお客様からの期待値が高まるものと捉え、その番号に見合う活躍をしてかなければならないと思っています。