BLOG

ブログ

HOME ブログ事業用ビルオーナーの皆様、インボイス制度ご存じですか?

スタッフブログ

事業用ビルオーナーの皆様、インボイス制度ご存じですか?

事業用ビルオーナーの皆様、インボイス制度ご存じですか?

令和5年10月よりインボイス制度が始まります。

事業用ビルオーナーの皆さん、ご存じでしょうか?

ちゃんと知っていて準備をしている、名前だけは聞いたことある、まったく知らない。

いろんな方がいらっしゃるかもしれません。



 





よくご存じで準備されている方は飛ばしていただいて結構ですが、あまり把握されていない方のために、こちらで簡単にご説明します。



 





インボイス制度とは、消費税に関する新しい制度です。来年10月から施行されますが、必要な事業者の登録手続きはすでに始まっています。

事業用不動産を賃貸されているオーナーさん、顧問税理士さんと相談の上、どうするかを準備されますようお勧めします。



今回の制度導入で影響が出る可能性が高いのは、消費税を受け取っているが、自らは課税売上高が1000万円以下のオーナー、つまり消費税免税事業者です。

課税事業者の場合、消費税の納付額=預かった消費税―支払った消費税(仕入含む経費税額控除)です。

オーナーは適格請求書発行事業者として登録。仕様に則った請求書を発行する。テナント側はオーナーに支払った消費税を控除することができるわけです。

適格請求書発行事業者として登録、早めに準備すべきでしょう。







問題となるのはオーナーが免税事業者(売上1000万円以下)の場合です。

賃借人であるテナントからすれば、適格請求書発行事業者ではない家主に支払った消費税は税額控除の対象とはならない訳です。

となると何が起こるか?テナントから消費税分の家賃値下げ交渉だったり、企業さんによっては経理業務の煩雑さを避けるため、適格事業者でないビルオーナーとの取引を一切しない。そういった企業も出てくると考えられます。

であれば、適格事業者として登録する(課税業者になる)か…。



 





課税業者になれば、単純に10%経費が増える、その分利益は下がるということです。

そうしないといけないのでしょうか?



 



 



テナントが退去しないのであれば、何にもしない選択肢がありです。

ですが、何らか選択しないといけない→課税事業者になるのか、免税業者としての二択ですが、重要になるのはキャッシュフローのシミュレーションです。



 





何も知らずに放置は危険です。

該当されるオーナー様は、顧問税理士、顧問がいない方は商工会などに相談して対策を講じましょう。

年度末は誰も相手をしてくれませんよ。